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  1. 前橋市議会 2019-08-21
    令和元年_建設水道常任委員会 本文 開催日: 2019-08-21


    取得元: 前橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1          ┌────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──────┐          │分類番号│ O│ 0: 1│ 0: 2│ 0: 1│ 0: 4│ 1: 0│公開│個人情報・無│ ┌────┬───┴┬───┴┬┴─┴─┼─┴─┴┬┴─┴─┼─┴─┴─┴──┴─┬────┤ │議  長│副議長 │委員長 │事務局長│総務課長│議事課長│   係  長   │係  員│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼────┤ │    │    │    │    │    │    │          │    │ │    │    │    │    │    │    │          │    │ │    │    │    │    │    │    │          │    │ ├────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────────┴────┤ │            前  橋  市  議  会  会  議  録           │ ├───────┬─────────────────────────────────────┤ │委員会名称 │  建 設 水 道 常 任 委 員 会                  │ ├───────┼─────────────────────────────────────┤ │開議年月日時 │  令和元年8月21日(水)午後0時56分                │ ├───────┼─────────────────────────────────────┤ │散会年月日時 │  令和元年8月21日(水)午後1時54分                │ ├───────┼─────────────────────────────────────┤ │会議の場所  │  第一委員会室                             │ ├───────┼─────────────────────────────────────┤ │       │                                     │
    │       │1 報告事項                               │ │       │(1)前橋市都市計画マスタープラン改訂に係るパブリックコメントの実施に  │ │       │   ついて                               │ │       │(2)前橋市建築基準法関係手数料条例等の改正について           │ │       │(3)JR前橋北口地区開発事業について                │ │       │(4)工事請負契約の締結について(防災・安全交付金(道路)橋梁上部工工  │ │       │   事(道建第1号))                         │ │       │(5)樹林墓地及び小区画墓地整備予定について              │ │       │(6)秋のバラフェスタの開催について                   │ │ 議   題 │(7)前橋市水道事業給水条例の改正について                │ │       │(8)玉村町との上水道相互連絡管設置に関する協定の締結について      │ │       │                                     │ │       │2 その他                                │ │       │(1)行政視察について                          │ │       │(2)次期委員会開催日程について                    │ │       │                                     │ │       │                                     │ │       │                                     │ │       │                                     │ │       │                                     │ ├─┬─────┼─────────────────────────────────────┤ │ │     │委員長  高橋  副委員長 林                      │ │ │     ├…………………………………………………………………………………………………┤ │ │ 委 員 │委  員 窪田、小曽根、中島、笠原、中道、細野、青木           │ │ │     ├…………………………………………………………………………………………………┤ │出│ (9名) │                                     │ │ │     ├…………………………………………………………………………………………………┤ │ │     │欠席委員 なし                              │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┤ │席│     │副市長、公営企業管理者都市計画部長建設部長水道局長、        │ │ │ 当 局 │都市計画課長建築指導課長市街地整備課長道路建設課長、        │ │ │     │公園緑地課長公園管理事務所長経営企画課長水道整備課長        │ │ │     │                                     │ │者├─────┼─────────────────────────────────────┤ │ │その他の者│議長                                   │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┤ │ │事 務 局│事務局長議事課長議事係長佐藤主任                  │ │ │職   員│                     記録書記 根岸副主幹      │ └─┴─────┴─────────────────────────────────────┘ 2                  ◎ 開       議                                     (午後0時56分) (委員長)これより建設水道常任委員会を開きます。  初めに、傍聴につきましては許可することといたしますので、ご了承ください。                   ◎ 報 告 事 項 (委員長)それでは、報告事項に入ります。まず、(1)から(8)まで続けて報告をいただき、その後一括して質疑を行いたいと思います。  では、(1)から順次報告をお願いいたします。 (1)前橋市都市計画マスタープラン改訂に係るパブリックコメントの実施について (都市計画課長報告事項1、前橋市都市計画マスタープラン改訂に係るパブリックコメントの実施についてご報告いたします。資料1をごらんください。  1の趣旨、目的についてでございますが、本市の現行の都市計画マスタープランは、平成16年の市町村合併に対応した新市域を含めた新たな都市計画マスタープランとして、平成21年3月に策定し、その後の富士見村との合併や第六次前橋市総合計画の改定とも整合するよう、平成27年3月に改定いたしました。現在、本市においては第七次前橋市総合計画が策定され、都市計画の分野では前橋市立地適正化計画等の新たな施策も展開されていることから、これらに対応した見直しや都市づくりにかかわる施策、事業の進捗による時点修正が必要となりました。そこで、広く市民から募集した意見、提言を反映した上で都市計画マスタープランを作成するため、改定する計画書の素案を公表し、パブリックコメントを実施するものでございます。  2の実施概要についてでございますが、実施期間は9月13日から10月15日までの約1カ月間を予定しております。公表方法につきましては、本市のホームページのほか、市庁舎では都市計画課及び情報公開コーナー、各支所、市民サービスセンターなど記載の場所にて公表し、意見募集を行います。  次に、3の改訂スケジュールについてでございますが、パブリックコメントを実施した後、11月にパブリックコメントの結果を公表し、その後パブリックコメントの意見を反映した計画書案の作成を行います。そして、年明け1月に計画書案の閲覧及び公聴会を開催し、その後、都市計画審議会の諮問を経て、3月中に計画書を取りまとめ、来年度の5月ごろに計画書を告示、公表したいと考えております。なお、パブリックコメントに掲載する計画書の素案につきましては、8月5日に開催いたしました都市計画審議会においていただいたご意見等を踏まえ、現在関係課と協議し、一部修正作業を行っております。関係各課との意見集約後に印刷作業を行い、委員の皆様方には8月末ないし9月初めころに計画書素案をお配りする予定でございます。 3 (2)前橋市建築基準法関係手数料条例等の改正について (建築指導課長報告事項2、前橋市建築基準法関係手数料条例等の改正についてご説明させていただきます。資料2をごらんください。  1、改正の理由ですが、建築基準法の改正に伴い、関係する条例について所要の改正を行おうとするものでございます。  2の主な内容ですが、今回改正する条例は4つございまして、まず、(1)前橋市建築基準法関係手数料条例についてでございますが、アとして、建築物に関する確認申請手数料等の額に係る規定等において、建築基準法引用条項を改めます。イとして、安全上、防火上及び衛生上支障がない建築物建蔽率緩和に関する特例の許可に係る申請手数料の額は、3万3,000円とします。ウとして、既存の一つの建築物において、2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画の認定に係る申請手数料の額は、2万7,000円とします。エとして、建築物の用途を変更して一時的に興行場等建築物として使用する場合の許可に係る申請手数料の額は、12万円といたします。  次に、(2)前橋市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例、(3)前橋市建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例及び(4)前橋市特別業務地区建築条例につきましても、先ほど説明した(1)のアと同様に建築基準法引用条項を改めるものでございます。  3、施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。  なお、本件につきましては令和元年第3回定例会へ議案を提出する予定でございます。よろしくお願いいたします。 4 (3)JR前橋北口地区開発事業について (市街地整備課長報告事項3、JR前橋北口地区開発事業につきましてご報告いたします。資料3をごらんください。  JR前橋北口地区開発事業につきましては、去る8月7日に施行認可の公告となりましたので、事業の概要につきまして説明いたします。  まず、事業の目的ですが、本事業は、JR前橋駅に隣接した立地を生かして、幅広い世代に対応する良好な住宅を供給し、子育て環境の充実を図るための支援施設駅利用者の利便性を高めるための店舗、さらに敷地内に広場空間を設けるなど、駅周辺におけるにぎわい拠点としての複合施設を整備するものです。  2番、事業名称ですが、JR前橋北口地区第一種市街地再開発事業になります。  3番、施行者につきましては、個人施行者組織で、ファーストコーポレーション株式会社東京建物株式会社になります。  4番、地区概要といたしましては、建築敷地JR前橋駅北口駅前広場の東側に位置いたします前橋市表町二丁目29番2ほかで、敷地面積は約4,060平方メートルです。用途地域商業地域で、防火地域高度利用地区に指定されており、建蔽率は80%、容積率は600%となっております。  計画概要ですが、施設用途といたしましては、共同住宅、店舗、子育て支援施設、駐車場、施設の規模は地上27階、地下1階、構造は、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造で、最高高さは約94メートルになります。建築面積は約2,400平方メートル、延べ床面積は約2万9,000平方メートル、建蔽率は約64%、容積率は約495%になります。なお、今後実施設計を行うことにより数値等が若干変更となる場合があります。  最後に、事業スケジュールですが、平成29年9月26日に都市計画決定の公告が行われておりまして、ことし8月7日に施行認可の公告、今年度中に権利変換計画認可の公告及び工事着手を予定しており、令和4年度に工事完了を目指しております。 5 (4)工事請負契約の締結について(防災・安全交付金(道路)橋梁上部工工事(道建第1号)) (道路建設課長報告事項4、防災・安全交付金(道路)橋梁上部工工事(道建第1号)の工事請負契約の締結について、道路建設課からご報告させていただきます。資料4をごらんください。  まず、工事の場所ですが、次のページの資料4の1、位置図をごらんください。現在、上泉町地内におきまして通称泉橋通線道路拡幅事業を進めております。今回の工事は、桃ノ木川にかかる泉橋のかけかえに伴う橋梁上部工工事でございます。  続いて、工事の内容でございますが、次のページの資料の4の2をごらんください。橋梁の形式は、2径間連続プレビーム合成桁橋で、橋長が60.3メートル、幅員13.3メートルとなります。図面右上の上部工断面図をごらんください。現在、下流側の桁が暫定形で設置されております。そして、交互交通により供用を開始しております。また、図面左側の既設橋については、現在撤去工事が完了しております。今回の工事は、その下の図面にありますように、上流側の桁製作工、架設工及び床版工を施工いたしまして、下流側の桁と接合して橋梁部全体を完成させる工事となります。  続いて、契約方法でございますが、条件つき一般競争入札による契約でございます。主な入札条件といたしましては、県内に本支店または営業所を有すること、コンクリート床版鋼鈑桁橋またはPC桁橋の実績があること等でございます。契約金額は2億1,318万円、契約の相手方は株式会社日本ピーエス群馬営業所、入札日は7月19日、落札率は90.91%、入札参加業者は記載のとおりの2者でございました。  なお、本件につきましては第3回定例市議会に議案として提出を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 6 (5)樹林墓地及び小区画墓地整備予定について (公園緑地課長樹林墓地及び小区画墓地整備予定についてご報告いたします。資料5をごらんください。  まず、本市では亀泉霊園丸山霊園、嶺公園の3カ所の市営墓地を運営しております。嶺公園移転墓地の一部のみ新規墓地としての造成がありまして、現在分譲を行っているところです。  課題的に2つありまして、まず樹林墓地について説明いたします。本市における墓地行政の課題の一つに、生涯独身世帯少子高齢化核家族化など家族形態の多様化が進み、従来どおりの墓地承継が困難となっている方がふえていることにより、新たな埋葬形態利用方法を導入した墓地整備を進める必要があります。そこで、嶺公園墓地内に、新たに個別埋蔵施設合葬埋蔵施設を併設した樹林墓地を計画しました。樹林墓地とは、お墓の承継を必要としない永代供養墓であり、従来の墓石を設置するお墓ではなく、数本の樹木を配置して墓石のかわりとするものです。使用許可日から20年間は骨つぼのまま個別に埋蔵でき、その後は遺骨を納骨袋に入れ、他の遺骨と一緒に合葬する新しい形のお墓です。  また、当面は既存の市営墓地からのみ改葬を受け入れることで、返還墓地の再販売が可能となり、同時に墓地の無縁化を未然に防止することができます。申し込み条件については記載のとおりですが、一部記載に追加させていただきたいのは、1番の65歳以上の条件となっていますけれども、これは生前申込者に対する条件です。通常の普通墓地に比べ厳しい条件となっています。  また、記載の各料金については現在精査中の価格であり、今年度中に確定していく予定です。整備スケジュールにつきましては、来年度早々にパブリックコメントを実施しまして、条例改正の準備を進めてまいります。同時に、来年度早期に、できればゼロ市債で第1期工事を発注し、令和2年度内の完成を目指し、令和3年度より分譲を開始する予定です。  課題の2つ目に、普通墓地供給限度があります。現在、新規造成が可能なエリアは嶺公園移転墓地Fブロックのみであり、年間100基造成した場合、5年程度で終了となる状況です。新たに市営墓地を設けることは容易でないため、今まで以上に工夫を凝らした土地利用を図り、墓地供給を続ける必要があります。そこで、現在造成している5平方メートルの墓地の一部を2.3平方メートルに小区画化することで、利用者管理負担の減少、低廉な墓地の供給となるとともに、墓地供給能力を約1.8倍に向上させることが可能となります。小区画化の範囲は、今後の需要量により調整していきます。  また、記載の各料金については現在精査中の価格であり、今年度中に確定していく予定です。整備スケジュールにつきましては、令和3年度に第1期工事を発注し、年度内の完成を目指し、完成次第分譲を開始する予定です。 7 (6)秋のバラフェスタの開催について (公園管理事務所長報告事項6、秋のバラフェスタの開催についてご報告いたします。資料6をごらんください。  1の目的といたしましては、敷島公園ばら園において、秋バラの開花最盛期に各種のイベントやバラを初めとする花木などの販売を行い、多くの方に秋のばら園を楽しんでいただくことにより、市の花バラとばら園の魅力を市内外に広くアピールするため、実施するものです。  2の開催期間につきましては、10月26日から11月10日までの延べ16日間にわたり開催する予定となっております。  3の期間中に行われる主なイベントといたしましては、資料に記載のありますとおり、10月26日のオープニング時に行われる前橋産の切りバラ無料配布や前橋産の新鮮野菜市のほか、期間中、バラ花壇のライトアップ、ばらガイドによる園内案内バラグッズなどの販売を予定しております。 8 (7)前橋市水道事業給水条例の改正について (経営企画課長報告事項7、前橋市水道事業給水条例の改正について報告いたします。資料7をごらんください。  1の改正の理由ですが、水道法の改正により、指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制が導入されたことに伴い、当該指定の更新を受ける者から徴収する手数料の額を定めようとするものでございます。  2の主な内容ですが、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料の額を1万円とするものでございます。  3の施行期日は、令和元年10月1日を予定しております。  なお、本件は第3回定例市議会に議案として提出させていただく予定でございます。 9 (8)玉村町との上水道相互連絡管設置に関する協定の締結について (水道整備課長報告事項8、玉村町との上水道相互連絡管設置に関する協定の締結についてご報告させていただきます。  玉村町とお互いの配水管連絡管で接続し、災害や水質事故などで断水が生じた際に相互応援配水を行い、周辺の住民の生活や経済活動への影響を最小限に抑えることを目的として、上水道相互連絡管設置に関する協定を締結する予定でございます。連絡管設置により、前橋市、玉村町、双方にとって、緊急時のライフライン確保の強化を図ることができると考えております。参考になりますが、相互連絡管とは、緊急時の対策として、隣接している市町村と水道水を相互に融通し、安定した給水の確保を目的として市町村間で連絡している水道管のことでございます。連絡管は、通常時は仕切り弁で閉じておき、緊急時に応援配水が必要になったときに双方で連絡をとり合い、現地立ち会いのもとに仕切り弁をあけて応援配水を行うものになります。前橋市は、高崎市、伊勢崎市、吉岡町に続き4例目、玉村町では前橋市との連絡管が初めての事例となります。  2の協定締結式についてですが、日時は令和元年10月23日、水曜日の午前11時から、会場は市庁舎4階の庁議室で行います。協定名は、上水道相互連絡管設置に関する協定です。締結先は玉村町です。出席者については、前橋市は山本市長ほか水道局の関係者、また玉村町からは角田町長ほか水道関係者を予定しております。  次に、3の連絡管設置工事の概要についてですが、本協定締結後、新年度の5月ごろに工事を発注し、10月ごろを目途に工事を完成させたいと考えております。裏面の設置予定位置図をごらんください。設置を予定している場所は、1)として、前橋市力丸町の力丸工業団地と玉村町樋越、2)として、前橋市西善町と玉村町藤川の藤川団地配水管連絡管で接続することを予定しています。連絡管の管種は、耐震管である配水用ポリエチレン管です。口径は2カ所とも100ミリで、延長は2カ所の合計で約30メートル程度となる見込みです。工事費用は、前橋市、玉村町の行政界までの整備費を双方で負担する方向で今後協議する予定です。
     4のその他についてですが、連絡管完成後は、万が一の災害時に確実に連絡管が機能するように、玉村町と年1回の定期的な合同点検を実施する予定です。                  ◎ 質       疑 (委員長)ただいまの報告についてご質疑がありましたらお願いしたいと思いますが、今回は第3回定例会に提出予定の案件も報告されています。つきましては、それらの案件については、可否にかかわるような発言とならないようご注意をお願いいたします。  それでは、質疑に入ります。 10 (1)前橋市都市計画マスタープラン改訂に係るパブリックコメントの実施について 【中道委員】1の前橋市都市計画マスタープランの改訂についてなのですけれども、これについては質問ではなくて意見ということでまとめてきたので、述べさせていただきたいと思います。  マスタープランではコンパクトなまちづくりと称していますが、国は立地適正化計画を地方自治体につくらせて、事業を実施する場合に財源を助成するという政策を推進しています。本市においては、今中心街の再開発事業などを推進していますが、国は大手ゼネコンなどへの事業提供のために新たな開発事業として旗を振っています。ですから、これを受けて、本市では必要最小限で必要以上に過大な事業にならないようにし、また無駄な大開発にならないようにしなければならないと思っております。よく例に出ますけれども、にぎわいをつくる、取り戻すという目的で青森市のJR青森駅前につくられた生鮮食料市場や市民図書館などが入った複合ビル、アウガの破綻がありますので、当該関係者だけでなく広く市民の意見を聞いて、市民の要望に沿ったものにする必要があると思います。  また、コンパクトなまちをつなぐために地域公共交通網形成計画を策定して、これに沿って公共交通の検討を進めているようですけれども、昨日も総務常任委員会で出された陳情に対して長谷川議員が意見を述べましたが、市民が今求めているのは現状の公共交通を一歩でも二歩でも充実させてほしいという願いですので、研究や検討も否定しませんが、同時に少しでも早く市民の願いに沿えるよう要望しておきます。  また、先日の都市計画審議会で発言させていただきましたが、赤城山の景観と自然を守り、本市の観光の目玉とするマスタープランになっているのですが、今赤城山の鍋割直下で進められている大規模なメガソーラー設置などは、規制条例をつくる必要があるのではないかと思っております。担当課と連携を進めていただくことを求めておきます。  続いて、パブリックコメントについて質問です。広く市民から募集した意見、提言を反映した上で都市計画マスタープランを策定すると報告されておりますけれども、どの程度の意見、提言を想定しているのでしょうか。市民の意見や提言を本気で求めるべきだと思いますので、市庁舎や市民サービスセンターなどでの閲覧だけでは不十分だと思います。少なくとも閲覧施設での説明会を持たれたらいかがでしょうか。お聞かせください。 (都市計画課長)パブコメだけだと不十分というご質問かと思うのですけれども、今回の都市計画マスタープランは、法令上は都市計画の基本的な方針ということで、ある程度理念を定めるようなものでございます。各種の事業であれば説明会等で権利者に説明して意見を求めるところもあるのですけれども、今回はお知らせしたとおり、抜本的な修正というよりは、関係する計画との整合性を図るために、時点修正をさせていただきました。都市計画審議会でもどこを直したかわからないという話もありましたが、関係法令を今に合わせるための時点修正をさせていただいたので、その冊子を確認していただいて、意見を述べていただきたいというところが趣旨になってございます。そのため、説明会を開催して大きな冊子を全てカラー版で渡すことは困難な部分もございます。本当に法律が抜本的に変わって都市計画マスタープランが抜本的に変わるような状況であれば、しっかり説明会をすると思うのですけれども、今回は、どちらかというとマイナーチェンジ的な要素がございますので、その素案を見ていただいて広く意見を求めたいというのが趣旨でございます。 【中道委員】確かに基本方針的なもので、具体的な施策のパブコメとは違うという受けとめはできるのですけれども、これまで各所管でパブコメを行っても、ほとんど意見が寄せられずに終了することが多くありました。本気で市民の意見を求めるとすれば、この取り組みでは不十分ではないか、改善ができればしていただきたいと思いまして意見を述べておきます。 11 (2)前橋市建築基準法関係手数料条例等の改正について 【中道委員】2の建築基準法の関係なのですけれども、なかなか難しくて、(1)のイとウとエは具体的にどんな状況のことをいうのか、もう少し説明していただけませんか。 (建築指導課長)資料2をもう一度ごらんになっていただきたいと思います。2の主な内容の(1)のイの部分でございます。こちらにつきましては、今回建築基準法の改正の背景といたしますと、糸魚川市の大規模な火災、それから埼玉県三芳町の倉庫火災などを受けまして、今回の改正が行われたものでございます。これらにつきましては、密集している市街地で火災が起こった場合に一気に燃えてしまうという危険がございまして、国といたしましても、そういった密集市街地を解消する目的で今回の改正が行われたものでございます。しかし、ただ単に防火性能を上げるという改正を行ったとしてもなかなか改修が進まないことも予想されますので、国は建蔽率を10%アップするという緩和を設けまして、そういった改修を促進しようと考えたものでございます。なお、この金額につきまして、3万3,000円という額でございますが、ほかの建築基準法の条文で建蔽率の緩和をする手数料がございましたので、同額としております。  続きまして、ウの既存の一つの建築物について2以上の工事に分けて用途変更に伴う工事を行う場合の全体計画の認定に係る申請手数料でございます。これにつきましては、既存ストックの活用ということで今回改正が行われたものでございます。既存ストックの活用と申しますと、一般的には建築基準法で用途変更の手続が必要になります。用途変更の手続をしていただくと、その申請内容が全部終了しないと合法にならないということで、建物の使用の制限がかかってしまいます。ただ、今回活用していくという方針でございますので、例えば工事を2工区に分けて実施する場合なども認定をとれば進めてよろしいという内容で、そういったものの手数料を今回定めさせていただくということでございます。これにつきましても、同様の許可手数料がございましたので、同額とさせていただいております。  最後に、エの建築物の用途を変更して一時的に興行場等建築物として使用する場合の許可に係る申請手数料の関係でございますが、これは来年東京オリンピックが予定されております。これに向けて、既存の施設を利用して興行場等に利用する場合も想定されるということで、法改正が行われたものでございます。大規模な建物の中をそういったものに変える場合についての手数料を定めたものでございまして、これについても仮設の申請の許可手数料を本市は定めておりますので、その額と同額とさせていただいております。  少し長くなりましたけれども、説明は以上でございます。 【中道委員】イについてなのですけれども、密集のところで火事が起きた場合に、それを回避するためにこれを設けたような説明が今あったのですけれども、建蔽率を緩和するということは、安全上、防災上、衛生上支障がない建物とはいいながらも、逆効果ではないのかとも思うのですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 (建築指導課長)一般的にはそういうお考えもあると思います。ただ、建蔽率をアップさせる条件といたしまして、建物の防火性能を上げることが条件になっておりますので、例えば木造の壁であれば建蔽率はそのままですけれども、鉄筋コンクリートの壁にすることによって防火性能は上がりますので、そういったことをしていただくことによって建蔽率を緩和するという改正内容でございます。 【中道委員】よく聞き取れなかったのですけれども、防火何て言いました。 (建築指導課長)失礼しました。防火性能です。 【中道委員】事前に聞いたところによれば、壁面線をこれから決めていくので、それを決めれば大丈夫だというお話なのですけれども、その壁面線はいつごろ決める予定なのでしょうか。 (建築指導課長)本市においては、今のところ壁面線の指定をしている地域はございません。今後、他市の事例等を見ながら、本市についても必要性があれば定めていきたいと考えております。時期は未定でございます。 【中道委員】詳しくわからない部分もありますけれども、それより先に建蔽率の緩和をしていくのは問題と思っています。そもそも今の建築基準法は改正して、建築確認や検査を民間任せにして、チェック体制を整えないままコスト最優先の経済設計を可能にしたことなど、建設行政を安全よりも効率優先に、私たちの言葉で言うと改悪させていると聞いておりますので、そもそも建築基準法を指摘しておかなければならないのかと思って意見を申し上げました。 【林委員】資料2なのですけれども、建築確認申請はお金を取るということですが、このお金はどこに入るわけですか。 (建築指導課長)市の一般会計に入ります。 【林委員】確認申請につきましては、今市役所と確認検査機関で受け付けをしていますけれども、そういった関係では手数料の受領はどのようにやっているのですか。 (建築指導課長)確認申請手数料は、その申請先の収入ということで処理しております。 【林委員】では、そうすると、前橋市に確認申請をしないとこの手数料は入らないということですか。 (建築指導課長)確認申請手数料に関しましては、ほかで申請すれば入ってこないということになりますが、(1)のイ、ウ、エにつきましては許可という手続になりますので、許可は今のところ市の独占の業務になっておりますので、こちらは市の収入になります。 【林委員】はい、わかりました。 12 (3)JR前橋北口地区開発事業について 【細野委員】資料3のJR前橋北口地区開発事業について何点かお伺いいたします。これは当初26階建てとなっておりましたけれども、今度は27階建てになったのは、どんなことがあったのでしょうか。 (市街地整備課長)当初は26階で計画してあったということですが、あくまでも提案ということで26という階数でした。基本設計は行われているのですが、今回事業者側から提案ということで27階となっております。ただ、今後実施設計をやっていくに当たって、こちらについてもまだ確定ではありませんので、一、二階の増減といいますか、そういったものは考えられると思います。 【細野委員】次に、地権者は前橋市と群馬県とファーストコーポレーション株式会社となっておりますが、今後権利変換等々いろいろやられるわけですけれども、そういった中で市の所有となる平米はどのくらいになるのでしょうか。 (市街地整備課長)今後権利変換等の計画もやっていくわけですが、今現在ですと、350平方メートル程度になると考えております。 【細野委員】350平米というのは、前橋市の地権者としての割合としてはどうなのですか。 (市街地整備課長)現在市が保有しております土地の権利変換で350平米ほどとなりますので、割合とすると、現在それぞれが持っている敷地の割合がそのまま権利変換となります。現在の所有の土地が、ファーストコーポレーション株式会社が2,220平米、前橋市が1,680平米ぐらいです。群馬県は150平米になりますので、割合的にはそれに比例した配分となる予定です。 【細野委員】だから、決して、350平米というのは前橋市として少な過ぎるということではないという理解でよろしいわけですか。 (市街地整備課長)現在の土地の所有区分に従ってですので、これは均等に計算されていく数字になると思います。 【細野委員】次に、資料3の計画概要を見ますと、例えば共同住宅だとか、店舗だとか、子育て支援施設、駐車場などとなっておりますけれども、具体的な事業計画は、いつごろできるのですか。令和元年には工事着手という形になっておりますけれども、詳細についてはいつごろ提示されるのか。 (市街地整備課長)現在のスケジュールで申しますと、今年度末には着工となりますので、年明けぐらいには詳細設計が固まってくるものと考えております。 【細野委員】計画概要の中には、前橋市としての子育て支援施設がありますが、市の子育て支援施設を利用される方の駐車料金は、具体的には無料という形で運営されていくのかどうか。 (市街地整備課長)現在、駐車場として建てられます中で数台の枠は確保しようと検討しております。基本的には無料ということで考えております。そのほか、既存の周辺の駐車場も検討しております。 【細野委員】前は、この中に特養を誘致するという公募をかけられましたけれども、それが実現しなかったという背景もあって、今度こういった形で工事着手が出ていますが、確実に誰が見てもわかるような事業計画書、実施計画書を早期に提出していただきたいということだけお願いしておきます。 【中道委員】JR前橋駅北口の関係ですけれども、共同住宅と店舗、子育て支援施設はこの27階の中でどんな配置になるのでしょうか。 (市街地整備課長)まず、子育て支援施設につきましては低層部分、1階、2階、それから店舗につきましても1階、2階を考えております。それ以上の階につきましては住宅で考えております。 【中道委員】共同住宅の内容について、もう少し教えていただけますか。 (市街地整備課長共同住宅につきましては、おおむね200戸を予定しており、ファミリー向けのもの、それからもう少しコンパクトな間取りのものを予定しております。 【中道委員】それから、ここに商業地域とあるのですけれども、近隣への日照の関係は問題ないのでしょうか。 (市街地整備課長)日照の問題ですが、前橋市中高層建築物等に関する指導要綱に基づきまして、事業者側で周辺住民への日陰の影響とか、電波障害とか、そういったものを説明しなければならないとなっておりますので、その辺での説明が行われるということになります。 【中道委員】続いて、高層ビルについてなのですけれども、一般的に15年で建物の改修を行うようですが、既に15年たっている高層ビルが全国でいっぱいあるのですけれども、起きている問題があります。修繕の積立金が少なくて問題になっていると聞いているのですが、その点についてどのように受けとめておりますか。 (市街地整備課長)こちらにつきましては、事業者側の責任となりますので、施工後、その管理等につきましては検討されていくものと考えております。市からは何とも申し上げられないところでございます。 【中道委員】それから、6番の事業スケジュールですけれども、関係住民への説明会はどのように考えているのか、またどの時点で行おうと考えているのか教えてください。 (市街地整備課長)関係住民への説明ですが、都市計画決定をするときには説明会等をやりましたが、今後の説明につきましては、先ほど申し上げましたように、事業者側で要綱に基づいて、建物の高さの2倍の半径の近隣住民を対象にした、約190メートルになりますが、こちらの地域の範囲の方への説明が行われることになります。 【中道委員】今現状でその対象人数は、どのくらいかわかったら教えてほしいのですが。 (市街地整備課長)済みません。今そちらのデータがございませんので、わかりません。 【中道委員】では、後でお願いします。  民間主導で行う事業だと思いますけれども、市民は、もちろん前橋市の土地もありますから、市が関係している事業だと思います。実態はそういうことですので、事業のいろいろな条件を考えると懸念する部分もたくさんあるのですけれども、肝に銘じていただきたいということだけ申し上げておきます。 【中島委員】報告事項の3についてでありますけれども、このイメージ図というのでしょうか、拝見いたしますと、高層階と低層階らしい建物が見えるのですけれども、この低層階は駐車場という理解でよろしいのでしょうか。 (市街地整備課長)イメージ図の左側の低層部分につきましては、駐車場で想定しております。 【中島委員】そうしますと、わかったらで結構なのですが、何台ぐらいの収容台数を予定しているのかということと、あとあくまでこのビルの所有者専用の駐車場なのか、あるいは一般開放もされるのか、それもわかりましたらお聞かせいただけますでしょうか。 (市街地整備課長)今現在、この駐車場につきましては、住宅の戸数200戸程度と同等な数で想定しております。また、それ以外の一般的な車の駐車場としては想定してございません。 【小曽根委員】前橋駅北口再開発の関係でお聞きしますが、施行許可の工事公告が始まって、建築計画のお知らせはもう表示してあるのですか。 (市街地整備課長)まだ建築計画のお知らせ等は全く表示されておりません。 【小曽根委員】これからというお返事いただきました。ここは送迎や駅利用者の通路や道路も面していますので、例えば搬入口、工事車両の搬入経路とか、これから伴っていくと思います。同時に、こういった道路の変更がもしある場合等は、お知らせする準備があるのかと思いますけれども、できれば、この北口でこれだけの大規模な建築物ですから、道路事情とかそういったものの変更の計画などもあったら丁寧に表示していただけるようにお知らせいただければありがたいと思っております。よろしくお願いします。 13 (6)秋のバラフェスタの開催について 【林委員】資料6ですけれども、昭和50年に市の花バラが制定されたのですけれども、市のバラは平仮名表記ということで当時結構強く言っていたのです。ですが、最近市の職員の方も片仮名表記をするようになっているようですが、それはどんな感じですか。 (公園管理事務所長)バラの表記につきましては、はっきりしたことは回答できないのですけれども、春のばら園まつりにつきましては平仮名のばらまつりという形で、秋のバラフェスタバラフェスタということで片仮名書きで表記しております。 14 (7)前橋市水道事業給水条例の改正について 【中道委員】7番の水道事業給水条例の改正ですけれども、本市では指定給水装置工事事業者は何件ぐらいあるのでしょうか。 (経営企画課長)今現在、指定されている事業者数ですけれども、全体で582事業者。そのうち、市内が260事業者、県内が282事業者、県外が40事業者となっております。 【中道委員】報告によれば、この水道事業者の5年ごとの更新が導入されて、更新時には1万円の手数料徴収という報告になっているのですけれども、複数の自治体に申請している業者の負担が大変になるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 (経営企画課長)登録している数に応じてという形になりますので、複数登録していればそういう形になるかと思います。 【中道委員】小規模な事業者は、5年に1度といいながらも、市をまたがれば2つの市とか3つの市とかで手続をしなければならないのかと思って、この条例改正はそういう業者に負担がかかるものと受けとめました。 15 (8)玉村町との上水道相互連絡管設置に関する協定の締結について 【笠原委員】玉村町との上水道相互連絡管について伺いたいのですが、10月に締結して、来年度工事をする、前橋の南の力丸町、俗にトラック団地のところと、玉村町藤川と西善町との間は、水圧と使う量によって多少面積は違うと思うのですが、どのくらいのエリアを網羅できるのですか。 (水道整備課長連絡管の口径やお互いの浄水場の能力等を考慮し、前橋市側から2カ所の合計で日量800立米程度、玉村町側からは500立米程度の融通量を今のところ見込んでおります。前橋市側の給水区域は、下川淵地区では北関東自動車道まで、上川淵地区では主要地方道高崎駒形線までの区域を想定しており、玉村町側は利根川左岸の区域の上陽地区を今のところ想定しております。 【笠原委員】西善町のほうは、玉村町の民間が開発した住宅団地はほとんど網羅できるという考えでもよろしいわけですか。 (水道整備課長)はい。 【笠原委員】それと、吉岡町とせんだって工事をやりましたが、それでまたこの工事を接続可能な地区でやっていると思うのですが、工事費とするとそんなにいかない金額です。ほかのエリアでも若干工事費をかければこの協定に基づいてできる地区もあると思うのですが、今後どのような計画か、わかる範囲でいいです。教えてください。 (水道整備課長)玉村町との工事費については、概算で200万円程度を試算しております。隣接している桐生市と渋川市とも連絡管でつなげるところがあるかというところで協議を今進めているところでございます。 【笠原委員】わかりました。では、今後とも進めていただいて、よろしくお願いします。 (委員長)ほかに質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) (委員長)ないようですので、これで質疑を終了いたします。                  ◎ そ   の   他 16 (1)行政視察について (委員長)次に、行政視察についてですが、ご配付の令和元年建設水道常任委員会行政視察案をごらんください。さきの委員会において決定された日程で正副委員長に一任をいただきましたので、この案のとおり福島市及び弘前市において視察を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。 17 (2)次期委員会開催日程について (委員長)次に、次期委員会開催日程についてですが、9月は定例会開催月でありますので、10月に開催したいと思います。  それでは、案として10月21日、月曜日、午後1時から開催したいと思いますが、いかがでしょうか。                 (「異議なし」の声あり) (委員長)それでは、次期委員会は、10月21日、月曜日、午後1時から開催することといたします。
                     ◎ 散       会 (委員長)以上で本日の議題は全て終了いたしましたので、会議を閉じます。                                     (午後1時54分) 当サイトに掲載されているすべてのコンテンツは前橋市議会の著作物であり、日本国内の法律および国際条約によって保護されています。 Copyright (c) Maebashi City Council, all rights reserved. ↑ ページの先頭へ...