4のその他についてですが、
連絡管完成後は、万が一の災害時に確実に
連絡管が機能するように、玉村町と年1回の定期的な
合同点検を実施する予定です。
◎ 質 疑
(
委員長)ただいまの報告についてご質疑がありましたらお願いしたいと思いますが、今回は第3回定例会に提出予定の案件も報告されています。つきましては、それらの案件については、可否にかかわるような発言とならないようご注意をお願いいたします。
それでは、質疑に入ります。
10 (1)前橋市
都市計画マスタープラン改訂に係る
パブリックコメントの実施について
【中道委員】1の前橋市
都市計画マスタープランの改訂についてなのですけれども、これについては質問ではなくて意見ということでまとめてきたので、述べさせていただきたいと思います。
マスタープランではコンパクトなまちづくりと称していますが、国は立地適正化計画を地方自治体につくらせて、事業を実施する場合に財源を助成するという政策を推進しています。本市においては、今中心街の再
開発事業などを推進していますが、国は大手ゼネコンなどへの事業提供のために新たな
開発事業として旗を振っています。ですから、これを受けて、本市では必要最小限で必要以上に過大な事業にならないようにし、また無駄な大開発にならないようにしなければならないと思っております。よく例に出ますけれども、にぎわいをつくる、取り戻すという目的で青森市のJR青森駅前につくられた生鮮食料市場や市民図書館などが入った複合ビル、アウガの破綻がありますので、当該
関係者だけでなく広く市民の意見を聞いて、市民の要望に沿ったものにする必要があると思います。
また、コンパクトなまちをつなぐために地域公共交通網形成計画を策定して、これに沿って公共交通の検討を進めているようですけれども、昨日も総務常任委員会で出された陳情に対して長谷川議員が意見を述べましたが、市民が今求めているのは現状の公共交通を一歩でも二歩でも充実させてほしいという願いですので、研究や検討も否定しませんが、同時に少しでも早く市民の願いに沿えるよう要望しておきます。
また、先日の
都市計画審議会で発言させていただきましたが、赤城山の景観と自然を守り、本市の観光の目玉とするマスタープランになっているのですが、今赤城山の鍋割直下で進められている大規模なメガソーラー設置などは、規制条例をつくる必要があるのではないかと思っております。担当課と連携を進めていただくことを求めておきます。
続いて、
パブリックコメントについて質問です。広く市民から募集した意見、提言を反映した上で
都市計画マスタープランを策定すると報告されておりますけれども、どの程度の意見、提言を想定しているのでしょうか。市民の意見や提言を本気で求めるべきだと思いますので、市庁舎や
市民サービスセンターなどでの閲覧だけでは不十分だと思います。少なくとも閲覧施設での説明会を持たれたらいかがでしょうか。お聞かせください。
(
都市計画課長)パブコメだけだと不十分というご質問かと思うのですけれども、今回の
都市計画マスタープランは、法令上は
都市計画の基本的な方針ということで、ある程度理念を定めるようなものでございます。各種の事業であれば説明会等で権利者に説明して意見を求めるところもあるのですけれども、今回はお知らせしたとおり、抜本的な修正というよりは、関係する計画との整合性を図るために、
時点修正をさせていただきました。
都市計画審議会でもどこを直したかわからないという話もありましたが、関係法令を今に合わせるための
時点修正をさせていただいたので、その冊子を確認していただいて、意見を述べていただきたいというところが趣旨になってございます。そのため、説明会を開催して大きな冊子を全てカラー版で渡すことは困難な部分もございます。本当に法律が抜本的に変わって
都市計画マスタープランが抜本的に変わるような状況であれば、しっかり説明会をすると思うのですけれども、今回は、どちらかというとマイナーチェンジ的な要素がございますので、その素案を見ていただいて広く意見を求めたいというのが趣旨でございます。
【中道委員】確かに基本方針的なもので、具体的な施策のパブコメとは違うという受けとめはできるのですけれども、これまで各所管でパブコメを行っても、ほとんど意見が寄せられずに終了することが多くありました。本気で市民の意見を求めるとすれば、この取り組みでは不十分ではないか、改善ができればしていただきたいと思いまして意見を述べておきます。
11 (2)前橋市
建築基準法関係手数料条例等の改正について
【中道委員】2の
建築基準法の関係なのですけれども、なかなか難しくて、(1)のイとウとエは具体的にどんな状況のことをいうのか、もう少し説明していただけませんか。
(
建築指導課長)資料2をもう一度ごらんになっていただきたいと思います。2の主な内容の(1)のイの部分でございます。こちらにつきましては、今回
建築基準法の改正の背景といたしますと、糸魚川市の大規模な火災、それから埼玉県三芳町の倉庫火災などを受けまして、今回の改正が行われたものでございます。これらにつきましては、密集している市街地で火災が起こった場合に一気に燃えてしまうという危険がございまして、国といたしましても、そういった密集市街地を解消する目的で今回の改正が行われたものでございます。しかし、ただ単に防火性能を上げるという改正を行ったとしてもなかなか改修が進まないことも予想されますので、国は建蔽率を10%アップするという緩和を設けまして、そういった改修を促進しようと考えたものでございます。なお、この金額につきまして、3万3,000円という額でございますが、ほかの
建築基準法の条文で建蔽率の緩和をする
手数料がございましたので、同額としております。
続きまして、ウの既存の一つの
建築物について2以上の工事に分けて用途変更に伴う工事を行う場合の全体計画の認定に係る
申請手数料でございます。これにつきましては、既存ストックの活用ということで今回改正が行われたものでございます。既存ストックの活用と申しますと、一般的には
建築基準法で用途変更の手続が必要になります。用途変更の手続をしていただくと、その申請内容が全部終了しないと合法にならないということで、建物の使用の制限がかかってしまいます。ただ、今回活用していくという方針でございますので、例えば工事を2工区に分けて実施する場合なども認定をとれば進めてよろしいという内容で、そういったものの
手数料を今回定めさせていただくということでございます。これにつきましても、同様の許可
手数料がございましたので、同額とさせていただいております。
最後に、エの
建築物の用途を変更して一時的に
興行場等の
建築物として使用する場合の許可に係る
申請手数料の関係でございますが、これは来年東京オリンピックが予定されております。これに向けて、既存の施設を利用して
興行場等に利用する場合も想定されるということで、法改正が行われたものでございます。大規模な建物の中をそういったものに変える場合についての
手数料を定めたものでございまして、これについても仮設の申請の許可
手数料を本市は定めておりますので、その額と同額とさせていただいております。
少し長くなりましたけれども、説明は以上でございます。
【中道委員】イについてなのですけれども、密集のところで火事が起きた場合に、それを回避するためにこれを設けたような説明が今あったのですけれども、建蔽率を緩和するということは、安全上、防災上、衛生上支障がない建物とはいいながらも、逆効果ではないのかとも思うのですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
(
建築指導課長)一般的にはそういうお考えもあると思います。ただ、建蔽率をアップさせる条件といたしまして、建物の防火性能を上げることが条件になっておりますので、例えば木造の壁であれば建蔽率はそのままですけれども、鉄筋コンクリートの壁にすることによって防火性能は上がりますので、そういったことをしていただくことによって建蔽率を緩和するという改正内容でございます。
【中道委員】よく聞き取れなかったのですけれども、防火何て言いました。
(
建築指導課長)失礼しました。防火性能です。
【中道委員】事前に聞いたところによれば、壁面線をこれから決めていくので、それを決めれば大丈夫だというお話なのですけれども、その壁面線はいつごろ決める予定なのでしょうか。
(
建築指導課長)本市においては、今のところ壁面線の指定をしている地域はございません。今後、他市の事例等を見ながら、本市についても必要性があれば定めていきたいと考えております。時期は未定でございます。
【中道委員】詳しくわからない部分もありますけれども、それより先に建蔽率の緩和をしていくのは問題と思っています。そもそも今の
建築基準法は改正して、建築確認や検査を民間任せにして、チェック体制を整えないままコスト最優先の経済設計を可能にしたことなど、建設行政を安全よりも効率優先に、私たちの言葉で言うと改悪させていると聞いておりますので、そもそも
建築基準法を指摘しておかなければならないのかと思って意見を申し上げました。
【林委員】資料2なのですけれども、建築確認申請はお金を取るということですが、このお金はどこに入るわけですか。
(
建築指導課長)市の一般会計に入ります。
【林委員】確認申請につきましては、今市役所と確認検査機関で受け付けをしていますけれども、そういった関係では
手数料の受領はどのようにやっているのですか。
(
建築指導課長)確認
申請手数料は、その申請先の収入ということで処理しております。
【林委員】では、そうすると、前橋市に確認申請をしないとこの
手数料は入らないということですか。
(
建築指導課長)確認
申請手数料に関しましては、ほかで申請すれば入ってこないということになりますが、(1)のイ、ウ、エにつきましては許可という手続になりますので、許可は今のところ市の独占の業務になっておりますので、こちらは市の収入になります。
【林委員】はい、わかりました。
12 (3)
JR前橋駅
北口地区再
開発事業について
【細野委員】資料3の
JR前橋駅
北口地区再
開発事業について何点かお伺いいたします。これは当初26階建てとなっておりましたけれども、今度は27階建てになったのは、どんなことがあったのでしょうか。
(
市街地整備課長)当初は26階で計画してあったということですが、あくまでも提案ということで26という階数でした。基本設計は行われているのですが、今回事業者側から提案ということで27階となっております。ただ、今後
実施設計をやっていくに当たって、こちらについてもまだ確定ではありませんので、一、二階の増減といいますか、そういったものは考えられると思います。
【細野委員】次に、地権者は前橋市と群馬県と
ファーストコーポレーション株式会社となっておりますが、今後権利変換等々いろいろやられるわけですけれども、そういった中で市の所有となる平米はどのくらいになるのでしょうか。
(
市街地整備課長)今後権利変換等の計画もやっていくわけですが、今現在ですと、350平方メートル程度になると考えております。
【細野委員】350平米というのは、前橋市の地権者としての割合としてはどうなのですか。
(
市街地整備課長)現在市が保有しております土地の権利変換で350平米ほどとなりますので、割合とすると、現在それぞれが持っている敷地の割合がそのまま権利変換となります。現在の所有の土地が、
ファーストコーポレーション株式会社が2,220平米、前橋市が1,680平米ぐらいです。群馬県は150平米になりますので、割合的にはそれに比例した配分となる予定です。
【細野委員】だから、決して、350平米というのは前橋市として少な過ぎるということではないという理解でよろしいわけですか。
(
市街地整備課長)現在の土地の所有区分に従ってですので、これは均等に計算されていく数字になると思います。
【細野委員】次に、資料3の
計画概要を見ますと、例えば
共同住宅だとか、店舗だとか、
子育て支援施設、駐車場などとなっておりますけれども、具体的な事業計画は、いつごろできるのですか。
令和元年には
工事着手という形になっておりますけれども、詳細についてはいつごろ提示されるのか。
(
市街地整備課長)現在のスケジュールで申しますと、今年度末には着工となりますので、年明けぐらいには詳細設計が固まってくるものと考えております。
【細野委員】
計画概要の中には、前橋市としての
子育て支援施設がありますが、市の
子育て支援施設を利用される方の駐車料金は、具体的には無料という形で運営されていくのかどうか。
(
市街地整備課長)現在、駐車場として建てられます中で数台の枠は確保しようと検討しております。基本的には無料ということで考えております。そのほか、既存の周辺の駐車場も検討しております。
【細野委員】前は、この中に特養を誘致するという公募をかけられましたけれども、それが実現しなかったという背景もあって、今度こういった形で
工事着手が出ていますが、確実に誰が見てもわかるような事業
計画書、実施
計画書を早期に提出していただきたいということだけお願いしておきます。
【中道委員】
JR前橋駅北口の関係ですけれども、
共同住宅と店舗、
子育て支援施設はこの27階の中でどんな配置になるのでしょうか。
(
市街地整備課長)まず、
子育て支援施設につきましては低層部分、1階、2階、それから店舗につきましても1階、2階を考えております。それ以上の階につきましては住宅で考えております。
【中道委員】
共同住宅の内容について、もう少し教えていただけますか。
(
市街地整備課長)
共同住宅につきましては、おおむね200戸を予定しており、ファミリー向けのもの、それからもう少しコンパクトな間取りのものを予定しております。
【中道委員】それから、ここに
商業地域とあるのですけれども、近隣への日照の関係は問題ないのでしょうか。
(
市街地整備課長)日照の問題ですが、前橋市中高層
建築物等に関する指導要綱に基づきまして、事業者側で周辺住民への日陰の影響とか、電波障害とか、そういったものを説明しなければならないとなっておりますので、その辺での説明が行われるということになります。
【中道委員】続いて、高層ビルについてなのですけれども、一般的に15年で建物の改修を行うようですが、既に15年たっている高層ビルが全国でいっぱいあるのですけれども、起きている問題があります。修繕の積立金が少なくて問題になっていると聞いているのですが、その点についてどのように受けとめておりますか。
(
市街地整備課長)こちらにつきましては、事業者側の責任となりますので、施工後、その管理等につきましては検討されていくものと考えております。市からは何とも申し上げられないところでございます。
【中道委員】それから、6番の
事業スケジュールですけれども、関係住民への説明会はどのように考えているのか、またどの時点で行おうと考えているのか教えてください。
(
市街地整備課長)関係住民への説明ですが、
都市計画決定をするときには説明会等をやりましたが、今後の説明につきましては、先ほど申し上げましたように、事業者側で要綱に基づいて、建物の高さの2倍の半径の近隣住民を対象にした、約190メートルになりますが、こちらの地域の範囲の方への説明が行われることになります。
【中道委員】今現状でその対象人数は、どのくらいかわかったら教えてほしいのですが。
(
市街地整備課長)済みません。今そちらのデータがございませんので、わかりません。
【中道委員】では、後でお願いします。
民間主導で行う事業だと思いますけれども、市民は、もちろん前橋市の土地もありますから、市が関係している事業だと思います。実態はそういうことですので、事業のいろいろな条件を考えると懸念する部分もたくさんあるのですけれども、肝に銘じていただきたいということだけ申し上げておきます。
【中島委員】
報告事項の3についてでありますけれども、このイメージ図というのでしょうか、拝見いたしますと、高層階と低層階らしい建物が見えるのですけれども、この低層階は駐車場という理解でよろしいのでしょうか。
(
市街地整備課長)イメージ図の左側の低層部分につきましては、駐車場で想定しております。
【中島委員】そうしますと、わかったらで結構なのですが、何台ぐらいの収容台数を予定しているのかということと、あとあくまでこのビルの所有者専用の駐車場なのか、あるいは一般開放もされるのか、それもわかりましたらお聞かせいただけますでしょうか。
(
市街地整備課長)今現在、この駐車場につきましては、住宅の戸数200戸程度と同等な数で想定しております。また、それ以外の一般的な車の駐車場としては想定してございません。
【小曽根委員】前橋駅北口再開発の関係でお聞きしますが、施行許可の工事公告が始まって、建築計画のお知らせはもう表示してあるのですか。
(
市街地整備課長)まだ建築計画のお知らせ等は全く表示されておりません。
【小曽根委員】これからというお返事いただきました。ここは送迎や
駅利用者の通路や道路も面していますので、例えば搬入口、工事車両の搬入経路とか、これから伴っていくと思います。同時に、こういった道路の変更がもしある場合等は、お知らせする準備があるのかと思いますけれども、できれば、この北口でこれだけの大規模な
建築物ですから、道路事情とかそういったものの変更の計画などもあったら丁寧に表示していただけるようにお知らせいただければありがたいと思っております。よろしくお願いします。
13 (6)秋の
バラフェスタの開催について
【林委員】資料6ですけれども、昭和50年に市の花バラが制定されたのですけれども、市のバラは平仮名表記ということで当時結構強く言っていたのです。ですが、最近市の職員の方も片仮名表記をするようになっているようですが、それはどんな感じですか。
(
公園管理事務所長)バラの表記につきましては、はっきりしたことは回答できないのですけれども、春の
ばら園まつりにつきましては平仮名のばらまつりという形で、秋の
バラフェスタは
バラフェスタということで片仮名書きで表記しております。
14 (7)前橋市
水道事業給水条例の改正について
【中道委員】7番の
水道事業給水条例の改正ですけれども、本市では
指定給水装置工事事業者は何件ぐらいあるのでしょうか。
(
経営企画課長)今現在、指定されている事業者数ですけれども、全体で582事業者。そのうち、市内が260事業者、県内が282事業者、県外が40事業者となっております。
【中道委員】報告によれば、この水道事業者の5年ごとの更新が導入されて、更新時には1万円の
手数料徴収という報告になっているのですけれども、複数の自治体に申請している業者の負担が大変になるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
(
経営企画課長)登録している数に応じてという形になりますので、複数登録していればそういう形になるかと思います。
【中道委員】小規模な事業者は、5年に1度といいながらも、市をまたがれば2つの市とか3つの市とかで手続をしなければならないのかと思って、この
条例改正はそういう業者に負担がかかるものと受けとめました。
15 (8)玉村町との
上水道相互連絡管設置に関する協定の締結について
【笠原委員】玉村町との
上水道の
相互連絡管について伺いたいのですが、10月に締結して、来年度工事をする、前橋の南の力丸町、俗にトラック団地のところと、玉村町藤川と西善町との間は、水圧と使う量によって多少面積は違うと思うのですが、どのくらいのエリアを網羅できるのですか。
(
水道整備課長)
連絡管の口径やお互いの浄水場の能力等を考慮し、前橋市側から2カ所の合計で日量800立米程度、玉村町側からは500立米程度の融通量を今のところ見込んでおります。前橋市側の給水区域は、下川淵地区では北関東自動車道まで、上川淵地区では主要地方道高崎駒形線までの区域を想定しており、玉村町側は利根川左岸の区域の上陽地区を今のところ想定しております。
【笠原委員】西善町のほうは、玉村町の民間が開発した住宅団地はほとんど網羅できるという考えでもよろしいわけですか。
(
水道整備課長)はい。
【笠原委員】それと、吉岡町とせんだって工事をやりましたが、それでまたこの工事を接続可能な地区でやっていると思うのですが、工事費とするとそんなにいかない金額です。ほかのエリアでも若干工事費をかければこの協定に基づいてできる地区もあると思うのですが、今後どのような計画か、わかる範囲でいいです。教えてください。
(
水道整備課長)玉村町との工事費については、概算で200万円程度を試算しております。隣接している桐生市と渋川市とも
連絡管でつなげるところがあるかというところで協議を今進めているところでございます。
【笠原委員】わかりました。では、今後とも進めていただいて、よろしくお願いします。
(
委員長)ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
(
委員長)ないようですので、これで質疑を終了いたします。
◎ そ の 他
16 (1)
行政視察について
(
委員長)次に、
行政視察についてですが、ご配付の
令和元年度
建設水道常任委員会行政視察案をごらんください。さきの委員会において決定された日程で正副
委員長に一任をいただきましたので、この案のとおり福島市及び弘前市において視察を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。
17 (2)
次期委員会の
開催日程について
(
委員長)次に、
次期委員会の
開催日程についてですが、9月は定例会開催月でありますので、10月に開催したいと思います。
それでは、案として10月21日、月曜日、午後1時から開催したいと思いますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
(
委員長)それでは、
次期委員会は、10月21日、月曜日、午後1時から開催することといたします。